(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)
日本共産党福岡県委員会に対して、私の宿直の残業代(2021年4月〜2023年5月)を請求する裁判を2025年5月21日東京地裁に起こしました。移送されて今後、福岡地裁で審理されることになると思います。(補足:6月23日に移送決定。)
訴状はこちらです。
原告は私・神谷貴行、原告訴訟代理人弁護士は平裕介氏・松尾浩順氏、被告は日本共産党福岡県委員会です。
そちらの福岡地裁での裁判の第1回期日はいつか、記者会見などをするのか、などについては現時点では何も決まっておりませんので、追ってお知らせいたします。
主なところを抜粋しておきます。
1. 請求の趣旨
1 被告は、原告に対して、金336万6434円及びこれに対する令和6年8月17日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え
2 被告は、原告に対して、金336万6434円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決並びに1項につき仮執行宣言を求める。
2. 請求の原因
2. 原告の労働と未払賃金の発生
(2)原告の労働時間イ 原告の労働時間
被告では、原告を含めた専従者に対して、宿直が週1回程度強制的に割り振られていた。「宿直」は、午後6時から翌日午前9時半までの間、2名体制で、夜間における不審者などからの事務所の防衛をはじめ、本部・地区・党員・支持者からの問い合わせや党費納入への応対のみならず、運送業者への荷物渡しの立会い、苦情電話の対応(深夜・早朝で1時間に及ぶことあり)、館内の施錠確認、火の元の見回り、日誌への記載、出入り口のシャッターの開閉(夜に閉めて、朝に開ける)、文書の印刷・館内ポスト配布(ない時もある)、早朝の新聞振り分け、県内地区委員会からの日報・週報の打ち込み・集計(ない期間もある)、夜中に赤旗の輸送トラブルなどが起きれば、配送車から電話があり、マニュアルに基づいて地区委員会担当者への電話などの対応が義務づけられていて、被告の指揮命令による労務提供が行われていた。
私は2024年11月に、共産党福岡県委員会に対してこの件について、弁護士を通じて内容証明を送り、請求を行いました。
しかし、党県委員会からは全く何の返事もありませんでした。
私は辛抱強く待ちましたが、時効もあることから、また、共産党および党県委員会が私を「労働者」だと認めたこともあり、今回提訴に踏み切ったものです。
もし党県委員会が私の請求について何か言いたい・否定したいことがあれば、私の内容証明での請求があった後にきちんと・堂々と説明すべきことでした。まったく何も返事をしなかったためにやむをえず裁判になってしまったのです。その責任はあげて党県委員会にあることを指摘しておきます。