ご訪問いただいた皆さんへ

 私は2024年8月6日付で日本共産党を不当に除籍・解雇されました。

 この件について、簡単な経過を知りたい方は、以下の記事をお読みください。

kamiyatakayuki.hatenadiary.jp

 この事件は一言で言えば、ありもしない「規約違反」に問われ、不正な手続きとパワハラで追放された事件です。規約に違反し許されない行為を重ねたのは、私ではなく党幹部の方です。

 党幹部の規約違反や不正をただし、日本共産党が今の政治情勢にふさわしい役割を発揮できるように、引き続き私はがんばります。 (この記事は、ブログのトップに一定期間置いておきます。)

私の「規約違反」は一体いつ・誰によって認定されたのか?

(以下は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を先にお読みください。)

 

私の「規約違反」なるものを、誰が・いつ認定したかは最も重要な基本的事実

 私の「規約違反」なるものは、一体いつ・誰によって認定されたのでしょうか?

 これは私の問題を考える上で、最もポイントとなる、基本的な事実関係の一つです。この基本点が崩れると、党幹部側が主張する“神谷はずっと規約違反を放置しブログを掲載し続けた”という土台となる「事実」が消えてしまうからです。

 党幹部側は“2023年6月21日の常任委員会決定で行われた”と述べています。つまり今(2024年9月)から1年半近くも前ですね。

 これに対して私は、“2023年6月21日からようやく規約にもとづく正式な調査審議が開始され、それが除籍される日(翌年2024年8月6日)まで続いたのだから、2023年6月21日に規約違反が決まったということはありえない”と簡単な反論を行いました。

 「調査審議が続いているのに、規約違反を決定できるはずがない」ということです。

 この私の反論に対して、党幹部側はまともな再反論を行なっていません。すでにこの簡単な反論で、十分に決着はついていると思われます。

 ただ、私はこの問題が非常に重要だと思っていましたから、事前に繰り返し繰り返し何度も何度もいろんな角度から確認しました。驚かれるかもしれませんが、実は党幹部自身が23年6月21日の常任決定は規約違反の認定の確定ではないこと(つまり違反の決定ではないこと)をくり返し述べているので、しつこいですけど、紹介しておきます。

県副委員長が確定していないことを明言

 まず、23年6月21日の常任決定を行った2日後の23日に、私が、調査責任者である党福岡県副委員長(A氏)と電話で確認したやり取りです。

神谷「私に対する調査は規律違反の調査ですか。それとも規律違反は確定していて処分についての調査ですか。どちらですか」

A副委員長「規律違反についての調査やね」

神谷つまり規律違反はまだ確定していないわけですね

A副委員長そうなるですね

神谷「はい、わかりました」 

 私が誤解の余地なく非常に明瞭に質問し、党側の責任者も明瞭に回答していることがわかると思います。(これは私の一方的なメモのように思うかもしれませんが、そうではありません。ちゃんと客観的な記録があります。もし裁判となり、必要ならば、前後もあわせて記録を提出できます。)

 6月21日に規約違反は確定していないことが、このやりとり一つだけでも、すぐにおわかりいただけるでしょう。

 

別の県副委員長もまだ「調査中」であることを明言

 次に、私に対する、規約に基づく第2回目の公式調査の中でのやり取りです(2023年12月7日、共産党福岡県委員会の建物にて)。私の質問に、調査を直接担当した党福岡県副委員長のB氏が回答しています。

神谷「確認ですけど、今お話がありましたけど、これ、(2023年)3月5日の私のブログの記事に関しての、規約違反かどうかの、規約に基づく調査ですね

B副委員長はい、そうです」 

 ここでも私の質問は明瞭であり、党側の調査担当の回答もこれまた明瞭であることがわかると思います。(これも同様に確実な記録があります。)

 私の「規約違反」は確定しておらず、規約違反か、それとも規約違反ではないのかをまさにこの調査によって調べているということを、B副委員長は認めていますね。(ちなみにもう一人の副委員長のC氏もこの公式調査には同席しており、このやりとりには、なんの異議も唱えませんでした。)

 ここでもやはり規約違反は確定していません。

 

半年後の県党会議(県大会)決定でも「違反」でなく「違反の疑い」

 そして、2023年12月23日の福岡県党会議の決定です。

 「福岡県党会議」というのは、福岡県の共産党の県大会にあたるもので、県党の「最高機関」です(党規約第29条)。県内中から代議員が選ばれて開かれるものですから、一部の幹部役員の決定でしかない常任委員会決定などよりもはるかに強い、県で一番強い拘束力を持ちます。

 私が規約違反であることを「確定した」はずの、23年6月の常任委員会決定からすでに6ヶ月(半年)が経過しています。当然、私の「規約違反」なるものは「確定」扱いでなければならないはずです。

 県党会議の決定は、決議の形をとることもありますが、通常は「会議への報告」と「討論の結語」を多数決で採択し、それを決定とします。以下はその時の結語の抜粋です。「討論の結語」を行ったのは県委員長でした。

 いずれも私(神谷)について触れた部分です。

「元県常任委員の神谷貴行氏が、党規約に違反する重大な疑いで…」

「重大な規律違反の疑いがある」

「神谷さんの言動も重大な党規律に反する疑いがある」

「党規約に反する重大な規律違反の疑いが現実にあるのですから、『調査』を行なうのは当然のことです」

 これも私の一方的なメモではなく、公式の決定として文書で存在しています。

 これでもかというほどに繰り返し、私の行為を規律違反の「疑い」と記述していることがお分かりになると思います。

 しかも念入りに、“疑いがあるから今調査しているんだ”とまで書いておられます。およそ違反が確定したのではなく、まさに調べている最中だったわけです。

 このように、少なくとも23年12月段階では、私は「規約違反ではなく、「規約違反の疑い」だったことは紛れもない事実です。「23年6月21日に神谷の規約違反常任委員会決定によって確定した」という党幹部の言い分は、この点からも成り立っていないことがお分かりになるだろうと思います。

 

いつ・誰が違反認定をしたかという基本的事実が崩壊

 このように、「23年6月21日に神谷の規約違反常任委員会決定によって確定した」という党幹部の言い分は、幾重もの証拠によって突き崩されています。いつ・誰が神谷の規約違反を確定したのか、という最も基本的な事実が崩壊しているわけです。

 23年6月21日以降、私が結局トータルで何の「罪状」で調べられているのかを確定され、告げられたことはありませんし、「十分意見表明の機会」(規約55条)も与えられたこともありません。つまりずーっと「調査審議」が続いていて、私の規約違反は確定していませんでした。

 こんなにも基本的な点が崩れる証拠が、正式決定文書や党幹部の発言から次々出てきていいのかと不思議に思うくらいに、たくさん出てくるわけです。単なる言い間違いとか、勘違いとかではなく、私の違反認定(決定)が除籍間際の後付けだったとしか言いようがない状況なのです。

 

 だからこそ、私は自分のブログが規約違反であるとはどこでも正式に決定されていないと判断したし、それゆえに削除せずに、掲げ続けたのです。

本論はここまでです。以下は長いので、気力・体力のない方は読まなくても結構です。上記までの記述でもう十分だと思いますが、それをもっと丁寧に、公式の調査の場で私が表明していたという話などですから。)

スナイパー観音のアクスタ

 

余談1:私の出した書状に答弁不能に陥った党幹部

 私はこのことを、党幹部に公式の調査で何度も説明しました。

 下記はつい最近の話、除籍される直前、第3回の公式調査に対して私が2024年7月12日付で回答した書面からの抜粋です*1

 上記のことに加え、党のこれまでの中央決定からも、社会通念からも、党幹部の議論は成り立たないことを、懇切丁寧に説明しているのがわかっていただけると思います。

 

 あなた方〔党福岡県常任委員会〕によれば、昨年〔2023年〕3月5日付の私〔神谷〕のブログ記事が規約違反 である以上、昨年〔2023年〕9月29日(および今年〔2024年〕の3月7日)にそれを再掲したのは同様に規約違反であるとのことです。

 しかし、繰り返しになりますが、この返書が書かれている7月時点においても、いまだに規律違反についての「調査審議」が行われており(あなた方が質問していることはまさに規約上の「調査」ですし、私が回答しているこの中身もその「調査」の一環のはずです)、規約違反かどうかの正式決定はどこにも存在しません。調査審議が終わっていないのに、規律違反は決定できないからです。

 

規約の定めにも矛盾する

 規約を素直に読めばそれ以外の解釈はできません。ひょっとしたらあなた方は「この調査審議は規律違反かどうかを決めるものではなく、規律違反であることはもうすでに決まっていて、処分のレベルを決めるためのものだ」とおっしゃるのかもしれませんが、規約第48条の「調査審議」は(「処分」ではなく)「規律違反について」のものであると、はっきり書いてあります。

 

あなた方の6月26日付書状にも矛盾する

 あなた方も「『調査審議』は、規律違反の事実関係を明らかにする」(〔2024年6月〕26日付書状)ものだと明確に述べています。現在もあなた方が私への調査審議を続けているということは、明らかになっていない・これから明らかにすべき「事実関係」がまだあるということであり、「事実関係」が明らかになっていないのに、勝手に特定の誰かを「規律違反」だと決定などできるはずがありません。

 

過去の中央決定にも矛盾する

 そして、これは私の指摘に対してあなた方は完全に沈黙していることですが、これまでの党の中央決定でも、調査審議をしている段階では被疑者を規律違反だとは断定せずに「規律違反容疑」として扱い、事実の調査審議が終わって決定をしたのち初めて「規律違反」だと扱っています。これはいくつも事例があります。「調査審議は終わっていないが規律違反は決定している」というあなた方の言い分は、過去の党中央の決定さえ踏みにじっているのです。

 

過去のあなた方の言明にも矛盾する

 しかもあなた方は第2回の公式調査(昨年12月7日、県委員会新館)の際に私が「これは私が書いた(2023年)3月5日付ブログ記事が規約に違反しているかどうかの調査ですね」と確認した時、「そうです」と答えています。あなた方自身が「規約に違反しているかどうか」を調査によって明らかにすると明言しているのです。「すでに規約違反は決定している」という言い分はあなた方の過去の言動に照らしても成り立ちません。

 

ビッグモーターやジャニーズ事務所が同じことを言ったらどう思うか

 もう一度言いますが、あなた方のロジックは結局のところ「調査審議は終わっていないが規律違反は決定している」という、誰が聞いてもおかしな言い分なのです。

 あなた方はビッグモーターやジャニーズ事務所自衛隊が「調査審議は終わっていないが、ハラスメントをした人間は無実であることは決まっている」という馬鹿げた報告書を出したら、「とんでもない組織だ」と怒るでしょう。そうです、それが当たり前の反応です。

 でも、あなた方が主張しているのはそういうことなのです。

 

23年6月21日の党県常任委員会決定で「違反」を確定したというが…

 別の角度から申し上げましょう。

 あなた方は〔2024年6月〕26日付書状で「あなた(神谷)の行為は、すでに昨年〔2023年〕6月21日の県常任委員会が…規約違反であることを確認し…」と述べています。つまり昨年〔2023年〕6月21日の県常任委員会で正式に決定した、というわけです。

 この時は、それまでに私に対する査問は2回ありました。しかし、それはあくまで非公式の予備的なものにすぎませんでした。昨年〔2023年〕6月21日の県常任委員会で「常任委員会で権利制限を決定し、規約に基づく調査を進める」と初めて明記したように、この昨年〔2023年〕6月21日からようやく規約に基づく公式な「調査審議」の期間が始まったのです。この決定以前にはそのような「規律違反の事実関係を明らかにする」(同前)公式の調査審議はどこでも行われていませんでした。そしてその調査審議はいまだに終結せず、現在のこの瞬間〔2024年7月12日時点〕も続いているのです。

 規約に基づく公式の調査審議をせずに、あるいは続けながら、県常任委員会(県委員会総会ですらなく)が規律違反を決定できるとする規約上の条文はどこにもありません。あるならお示しください。

 

6ヶ月後の県党会議決定でも「違反」ではなく「違反の疑い」と規定

 さらにいえば、その県常任決定から6ヶ月後の2023年12月23日の県党会議決定は、私の行為について次のように記述しています。

 「元県常任委員の神谷貴行氏が、党規約に違反する重大な疑いで…」 「重大な規律違反の疑いがある」「神谷さんの言動も重大な党規律に反する疑いがある」「党規約に反する重大な規律違反の疑いが現実にあるのですから、『調査』を行なうのは当然のことです」————これでもかというほどに繰り返し、私の行為を規律違反の「疑い」と記述していることがお分かりになると思います。

 しかも念入りに、“疑いがあるから今調査しているんだ”とまで書いておられます。これは、県党会議の結語です。正式な決定文書です。少なくとも昨年〔2023年〕12月段階では、私は「規約違反」ではなく、「規約違反の疑い」だったことは紛れもない事実なのです。

 しかも、この結語は、他でもないあなた方、なかんずく県委員長が起草したものです。あなた方の頭の中がそのまま正確に反映されています。あなた方自身が、昨年〔2023年〕12月段階では、私を「規約違反」ではなく、「規約違反の疑い」だとみなしていた動かぬ証拠です

 

いつまでたっても違反事実が確定できない

 さらに言いましょう。

 これは日付だけの問題ではありません。

 あなた方は私の「違反事実」なるものをどんどん付け加えて膨れあがらせようとしているので、そのために逆に、違反の基礎となる事実がいつまでたっても確定できないという自己矛盾に陥っています

 例えばあなた方は本年〔2024年〕5月7日付の私のブログ記事を問題にしようとしていますが(これについては後述)、これは昨年〔2023年〕3月5日付の私のブログ記事が規約違反容疑に問われていることと何か関係があるのでしょうか。

 また、今年〔2024年〕2月5日に調査責任者である党県副委員長は調査項目として「またその後〔2023年12月7日以後〕にあなたがSNSで発信していることについてもお尋ねしたいと思っています」(副委員長のメールより)と述べていますが、SNSでの発信について言われたのは、〔2024年〕2月5日が初めてで、しかもその後、今日に至るまで何も調査されておらず、今回の調査項目にも入っていません。

 もしこれらが事実関係を調査の上、違反を決定するのであれば、違反はまだ決定(確定)していないことになります。これは「規約違反は決定(確定)している」というあなた方の言明と矛盾することになります。逆に、「これらの違反もすでに決定している」と主張するのであれば、事実調査もせず、本人弁明も聞かずに決定したことになりますが、一体規約の第何条に抵触して何月何日にどの機関で違反を決定したのかをお教えください。

 何が言いたいのかといえば、あなた方は裁判でいう公訴事実、つまり私にどんな違反容疑の行為があったのかを確定せず、そして私に告げもせず、気ままに設定し、事実の確認や聞き取りすらせず、好き勝手に拡大しているのです。そんな状態で違反行為の決定・確定などできるはずがありません。仮に私が次々違反行為をしているとしても、それはそれぞれ別のプロセスとして一つ一つ丁寧に認定し、厳正な調査を経て、その結果をもとに、規約に従って構成員みんなで話し合い、本人の十分な意見表明の機会も与えて決定することなのです。

 

常識的に考えられる規約違反と処分の決定の流れ

 あなた方の規約解釈がいかに異常なものか。規約を常識的に読めば想定しうる、調査や違反認定、処分の流れをお示すれば、明らかになると思います。

 例えば党員Aさんが規約違反をした可能性があるとします。

——Aさんの属する支部委員会は、(Aさんに聞き取りなどをした上で)Aさんが規約違反の疑いがあると決定し、同時に規約に基づく調査審議を開始します。事実を確認し、Aさん本人だけでなく、周りの人にも話を聞いたりします。

——また、このときAさんが反省を述べることもあれば述べないこともあるでしょう。過去の決定や事例なども調べます。

——さて、そのようにして調査審議をまとめた結果、支部委員会は「〇月〇日のAさんの〇〇という行為は…」として、問題となる行為をきちんと特定した上で、その特定した行為について「規約違反、除名すべき」と提案します。

——支部ではその提案を話し合い、「Aさんの行為は規約違反とはいえない」と考えて提案を否決することもあるでしょう。あるいは「Aさんは自己批判もしており、除名は重すぎるので、権利停止にすべき」という修正案が出てそれが可決されることもあるでしょう。その支部の決定を経て初めて、Aさんの規約違反の当否、そして処分の有無・重さが決定されるのです。

 この解釈に無理があるでしょうか。ごく自然な解釈ではないでしょうか。

 もし支部委員会が「Aさんの行為が規約違反であることはすでに支部委員会で決まっている。支部は処分の重さだけ決めてほしい」と言ったらどう思いますか。明らかに異常ですよね。

 皆さんは、日本共産党の五〇年問題というのをご存知でしょうか? 日本共産党の指導部内の多数派が分派をつくり、意見の違う人たちを恣意的に排除したり除名したりしました。多数を握った指導部が勝手な規約解釈や運用をした結果、「党と運動に大打撃をあたえ」*2 ることになったのです。

 もし、Aさんが規約違反であるということを、支部指導部しか決められないとしたら、どう思いますか? いくら支部総会でそれを否決しても、覆らない。指導部が気ままに排除する人を選び、違反だと指定し、支部は違反であるかどうかには口を出せず、その処分の重さを決めるだけ————そんな理不尽な建てつけに今の規約がなっているでしょうか。どう考えてもなっていません。

 それとも「いや、規約違反は一応もう決まっているが、それは支部総会で覆すこともできる」とおっしゃるでしょうか? なるほどそれなら、規約違反かどうかは最終的に調査審議が終わった後の支部総会でしか、決定できないことになりますよね。支部指導部がいくら「規約違反」だと決定しても、それはあくまで「容疑」であって、最終的な正式決定とはいえません。

 しかし、もしそうであれば、同様に、県常任委員会や県三役〔正副委員長と書記長〕がいくら「神谷は規約違反」だと決定しても、それはあくまで県常任委員会や県三役の考えであって、党としての最終・正式決定では毫もありません。

 

まとめ

 ここまで言ってきたことをもう一度書きます。

  1. 「調査審議は終わっていないが規律違反は決定している」というあなた方の主張は全く成り立たちません。規約からも、過去の中央決定からも、以前のあなた方自身の言明からも、そして一般人の感覚からも、すべてかけ離れています。
  2. あなた方自身が、何月何日に私にどのような規約違反容疑があったのか、その全容を今まで示していないし、確定もしていない以上、「神谷の規約違反は確定している」という説明は通用しません。
  3. あなた方が「規約違反を決定した」と勘違いしているのは、三役や常任委員会として「神谷は規約違反をした疑いがある」という考えを決めたにすぎず、それは党としての正式決定でもなんでもありません。

 

規約違反が確定されていない以上私はブログを掲げ続ける権利がある

 ここまで読めばすでに明瞭なことですが、私のブログ記事が規約違反であるとはどこでも正式に決定(確定)されていません。依然として調査審議中です。調査審議中のものを違反だと決定することはできないのです。

 そうである以上、係争中の問題であり、これから私が所属する支部の会議などで、あなた方のずさんな調査審議結果と私の十分な意見表明を対比する機会が規約通り得られれば、「神谷は規約違反ではない」という最終決定が出る可能性が十分にあります。もちろんそうならない可能性もあります。

 しかし、いずれにせよ、調査が終了して正式にその判断が行われるまでは、まだ党としてはどこでも判断していないことになります。

 したがって、規約違反であるとの正式決定が出ていない以上、私は昨年〔2023年〕3月5日付ブログ記事を掲載し続ける権利があり、それを再掲したり、宣伝したりする権利があります。 

 この書状を私が2024年7月12日に党県常任委員会あてに回答し、それに対する党幹部側の答えが同年8月6日付の私への除籍決定通知でした。

 それを読むと、私が指摘したことに、ほとんど何も回答していないことがわかると思います。

 だからこそ私が、その後の除籍決定についての協議の場〔2024年8月16日〕で、“党幹部側は私がただしたことに回答しておらず、これでは除籍の前提条件がない。文書でちゃんと回答してください”という趣旨のことを述べたのです。しかし、党幹部側は回答せず、協議を一方的に打ち切り、除籍を強行したのです。

 

余談2:なぜ党幹部は規約違反が確定していないことをあけすけに語ってしまうのか

 ちなみに、なぜ党幹部は、規約違反が確定していないことを、事前にこんなに繰り返し、あけすけに表明してしまったのでしょうか? 

 その意図は党幹部たちに聞かないと本当のところはわかりませんが、私が推測するに、除名処分ではなく、「カジュアル除名」=除籍措置とすることに、何かの事情で途中で切り替えたために、後付けで考えたせいではないかと思います。だから、何一つ整合性が取れない、矛盾だらけの「認定」になってしまっているのはないでしょうか。

*1:見出し・強調・改行などはわかりやすくするため今回の引用に際して補足しました。また、私以外の個人名は削除しました

*2:日本共産党中央委員会日本共産党の百年 1922〜2022』(新日本出版社、2023年)p.98。

日本共産党にこだわるのをやめたら? と善意でおっしゃってくれる方へ

 2024年9月2〜8日は「街頭で、SNSで、政治を変える展望を太く語れる日本共産党の姿を知らせましょう」という日本共産党全国宣伝行動スタート週間です。

 私は党幹部によって不当に党を追放された身ですが、今日における共産党の役割を知ってもらうことは大事だと思うので、その宣伝にこの場で参加したいと思います。

*   *   *

 日本共産党にこだわるのをやめたら? と善意でおっしゃってくれる方がいます。裁判とか考えずに、新しい人生を始めればいいじゃんとか。

 あるいは自分で新しい党を作れば? とおっしゃる方もいます。いわゆる別党コースですね。

 しかし、少なくとも今現在、私はそれらの選択肢を考えていません

 

 今の日本共産党にいろんな弱点や不備があることはその通りなんです。しかもけっこうシャレにならないレベルで。

 最近102周年を共産党は迎えたんですが、この党が今の日本社会で持っている役割、そして例えば私が共産党を飛び出してにわかに政党を作るっていうことでは代替できない大事な、そしてかなり分厚いリソースの蓄積っていうのが3つあると思っています。

 

(1)弱い人・困っている人の相談に乗るというネットワーク

 一つは、弱い人・困っている人の相談に乗るというネットワークです。

 このネットワークは、膨大な数の地方議員をはじめ党支部・事務所・党員、そして党員がやっているいろんな要求団体という組織的なストックによって支えられています。

  • 25万人の党員*1(日本のどこにいても見かける「おまわりさん」。全国の警察官の数が26万人ですから、それに匹敵します。*2
  • 1万8000の支部*3(あなたの住んでいる一番身近な地域は小学校の校区ですよね。全国の小学校数は1万9000。それに匹敵する数の基礎単位があるのです。)
  • 2300人の地方議員*4自民党が3438人、公明党が2873人*5。昔は地方議員数第1党でしたが、町村合併などで減ってしまいました。それでも自民・公明と同じレベルの数の地方議員が今もいます。)

などです。

 共産党員がやっている相談活動、あるいは社会運動としての訴訟などに関わっている党員弁護士や党員ではないけど協力している弁護士などもかなりの数です。

 創価学会の人でも生活に困ったりしたとき、「共産党に行けと言われまして…」といって共産党の生活相談会に来られたりします。相談会に来てもらうだけでなく、党員が日常の生活の中で、困っている人の話を偶然聞いたりすると、議員につなげたりします。

 「自分個人の困りごと」でしかなかったものが、「社会的な正当性」「公的な救済ルート」につながるって、マジで人の生死を分けたりします。

 昔はこれを党員がまわりの人を巻き込んで社会運動にまで高める機能が強かったんですが、いまそれは衰えちゃってるんですね(そこは再興したい)。でも運動までいかなくても、救済はつなげられる。

motomura-nobuko.jp

 こういうネットワークは、日本社会にとって不可欠のインフラだとさえ私は思っています。そのインフラにもいろんな歪みがあるんですが、そのマイナスを差し引いてもかけがえのないストックだと思います。こんなの「新党を立ち上げます」って言って、一朝一夕で作れるわけがない。

 

(2)政治や社会の不正をチェックするという機能

 二つ目は、政治や社会の不正をチェックするという機能です。

 特に、「みんなでなあなあ」という雰囲気が強い地方議会の中では、共産党の議員がいるかいないかで全く違うと思っています。それだけじゃなくて、「そんなネタ、どっから探してきたん?」みたいな事実を掘り出したりします。

 「赤旗」による裏金スクープは典型的ですね。

www.jcp.or.jp

www.jcp.or.jp

 

 国政だけでなく、地方議会では私も関わって明らかになったものもあります。

www.jcp.or.jp

 

 もちろん、そういうチェックが、ある種の一面性をともなっていたり、重箱の隅を突くような追及が政治のコストを逆にあげてるんだよという指摘があったりすることは、わかります。過剰な検診が個人や財政にとって余計なコストを生むかのように。

 だけど、チェック機能がない・きわめて弱い議会という方が害悪が大きい。誰も指摘しなくなる。そこはやはりきわめて貴重な役割を果たしています。

digital.asahi.com

 こうしたチェック機能は、地方議員・国会議員、それを支えている秘書団(事務局。私もその末席に位置しておりました)、そして、「しんぶん赤旗」の記者集団という、これまた組織的なストックで生み出されているものです。やはり「優秀な個人が新党を作る」みたいな形で短期間に代替できるものではありません。

 

www.youtube.com

 「共産党のその機能は認めるけど、自分たちの不正やロジックの穴には甘くないか?」という批判はあるでしょう。そこは考え是正しないといけないことですが、本体の不正追及機能が全くの虚偽だというほどの話ではないのです。

 

(3)ラジカルなオルタナティブを対峙させる役割

 三つ目は、ラジカルなオルタナティブを対峙させる役割です。今の社会の主流とは違う大きな選択肢を示すということです。

 戦前の日本は「中国侵略をやめる」「満州・朝鮮から手を引く」という大きな選択肢がほとんど示されませんでした。戦争をすることや植民地支配の継続は当然の前提で、その中での戦術的な微修正をめぐって争われた言論・政策が大半でした。

 今の町内会活動なんかを見ていても思いますが、大もとの政治が狂っているので、町内会が自助・共助で防災や防犯に過剰な役割を担わされているんだよ、という指摘がないのです。大もとの政治の間違いを是認・前提とした上で、狭い役割の押し付け合いを住民の中でやっています。

 大きな、抜本的な選択肢を示す、という機能が日本社会にはきわめて弱い。一方向に社会が流れていくと、引き返すようなレジリエンスが脆弱なのです。

 軍拡・軍事同盟以外の抜本的な選択肢(安保条約廃棄と地域共同体の強化など)をつきつけること、資本主義以外の社会(社会主義)を示すこと、こういう根本的な代替の選択肢を示せる政党として、日本共産党は不可欠の役割があります。

 もちろん「事実上、軍備全否定かよ」とか「共産主義の具体的イメージがねえじゃん」とかいろんな意見があるのはわかります。そこには課題があることは明白なのです。だけど、根本的な選択肢を政治の場で示し続けるという意義を失わせるほどのものではないのです。

 この機能もやはり人のストックがあります。

 (だいぶ減りましたが)党員の研究者、あるいは党がいろんなつながりで親しくなった知識人から知恵を借りるというネットワークです。様々な社会運動が持っている知恵、それを解毒して全国民向け=政党用にアレンジする党内政策集団も、組織的な蓄積として存在しているのです(やはりここにも弱点や課題は生じつつありますが)。

 「共産党こそ一方向に流れていくと引き返せないんじゃないの?」って言われるとホントに恐縮なんですが、それは改善していきたいし、やはり党が社会に対して発揮しているその機能とは分けて考えたいんです。

共産党に敵対したり否定したりする気はさらさらない

 この3つです。

 この3つは、日本社会の中で今の共産党が果たしているかけがえのない機能・役割だと私は思っています。そしてそれらはいずれも組織的な蓄積によって支えられているもので、個人が新党をにわかに作ったからといって、すぐに真似できるようなものではありません。

 そこに参加し、関わっている党員や協力者一人ひとりが形づくり、日々更新している財産です。「組織的なストック」「リソース」とはそういう意味です。このような蓄積は一部の党幹部の「所有物」ではありません。幹部が党規約を守らず、ハラスメントで組織を壊していることは、このような財産を「私(わたくし)する」ことだろうと思います

 繰り返しますが、そこに弱点、単なる部分的な弱点ではなく、重大な弱点・課題があることも承知です。しかし、本体を否定するほどのものではありません。少なくとも今は。

 先ほど申し上げた3つの点でのリソースは分厚いもので、これらを捨てて新しいものをゼロから作るのは正直大変ですし、もったいない話です。メンテナンスし、リサイクルしてまだまだ使うべきでしょう。

 

 だから、私は共産党で活動することにあくまでこだわりますし、共産党に敵対したり否定したりする気などさらさらありません。弱点を直して改革することを目指します。そのときも、そのルールを厳格に守っていきます。

 もちろん、それは組織の多数派の言うことを盲信したり、無批判に受け入れたりすることではありませんし、ルールの範囲内であれば、そのルールを徹底的に活用し、どんなにヒンシュクを買っても、その中でたたかいぬきます(すでに私は追放されていますが、もちろん今後党幹部の誤りが断罪され、私が党に戻る前提です)。

 野球で四連続敬遠させたら「スポーツマンシップにもとる」と言われるでしょうが、それはスポーツのエトスを理解しない発言です。ルールの中でならルールを徹底活用すべきなのです。個人が組織に殺されず、組織と共存するためには、そういう組織との緊張関係があったほうがむしろいい。

 この3つの巨大な財産を持っている共産党に、しっかりメンテナンスして、もっと日本社会で積極的な役割を果たしてもらおうではありませんか。

 

*   *    *

 なお、この文章の骨格は私が除籍・解雇される前の今年(2024年)5月に書き上げていました。それに加筆・修正を加えて、発表します。

 私はこの立場を私が不当に除籍・解雇された後も、ネットテレビに出演した際にきちんと表明し、同じ番組で「共産党はもう役割を終えた」と述べた松崎いたるさんとの違いが鮮明になりました。

news.yahoo.co.jp

 この3つの役割は、共産党の反対者であっても認めるところだと思いますし、街頭や演説会で訴えても共感を得られるだろうと思います。

 現役の党員のみなさん。全部でもいいし、部分的にでもいいので、ぜひお使いください。著作権フリーです(笑)

*1:2024年1月の第29回党大会決議より。

*2:暴力装置と同列に共産党を論じるのか!」とお怒りの古参党員もいらっしゃるかもしれませんが、「意外」なことに共産党は適正配置を前提とした警察官の増員を政策で掲げています。

*3:2022年1月の英文での党紹介より。

*4:2024年7月時点。党の公式ページより。

*5:2023年12月末時点。総務省調査より。

私は「党に敵対し、攻撃する」人間だったのか?

(以下は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を先にお読みください。)

 

 前の記事でお伝えしましたが、日本共産党福岡県指導部は、私を「党に敵対し、攻撃する」と非難しています。このことについての基本点は、すでに8月20日付のブログ記事で私は反論していますが、ここでは別の角度からお伝えします。

 

 党県指導部は、私が「党に敵対し、攻撃する」人間だというのです。

 この問題が起きる前はもとより、この問題が起きてから、私が党県指導部からひどいいじめを受けながら、私がどう活動してきたか。そのことを身近でちゃんと観察すれば、そんなことをおよそ言うことができないと思います。

 以下は、私が党県常任委員会に返答した2024年7月12日付書状に書いたことです(一部わかりやすく改行・強調・補足などの修正をしています)。

 

(4)規約を守って誠実に活動している姿を正しく評価せよ

 私が昨年〔2023年〕3月に「重大な規律違反を犯した」と不当な嫌疑をかけられてからも、なぜかあなた方〔党県指導部〕は人事権がありながらそのような疑惑の人物〔私=神谷〕を外さず、そのまま県の政策論戦部長・自治体部長として働かせ続けました。

 

 私はその際にも綱領と規約を守り、大会決定にそった実践の先頭に立ってきました。徹夜でビラを十数種類も作るなど、私は統一地方選挙を担当部署で責任を持って闘いました。県委員会の選挙総括でもその点に何も問題は指摘されていません。

 

 統一地方選後に私はあなた方から不当な査問、ハラスメントを受け、精神疾患を患い、二度も休職に追い込まれました。しかし私はそのことを党外に持ち出して訴えたり、党を攻撃したりすることはせず、内部で粘り強く解決を目指しました。

 

 1回目の公式調査(昨年〔2023年〕7月11日、県委員会新館)の場において、私はハラスメントを受けていることを正式に表明し、あなた方は「必ず伝える」(党県副委員長)と言明したにも関わらず、ハラスメントについて聞き取りなどの解決の手立てを一切打とうとしませんでした。1回目の公式調査後もハラスメントは続きました。しかし、私は粘り強く解決を求めて内部で訴え続けました。

 

 昨年〔2023年〕12月に党福岡市議団の事務局に復帰してからも、私は市議団の職務を真面目につとめ、党攻撃などは一切行いませんでした。

 

 それどころか、

——市側の経済効果試算の虚構を暴いたり、

——防災問題での市議団提言の素案を起草したり、

——質問準備がうまく進まない議員の原稿作成を徹夜で援助したり、

——箱崎跡地開発での巨大アリーナのモデルを突き止めるなど質問材料を必死で探したり、

——膨大な情報公開を独自に行って市長が起点となって「一時預かり」事業をごり押しした文書上の証拠を突き止めたり、

——市基本計画の素案に対する16ページに及ぶ市議団の提言案を起草したりしました。

 

 これらは市議団の議会活動の根幹をなすものであり、団活動を最も献身的に支えた一人であったと自負しています。

 

 加えて、私は豪雨の日も厳寒の雪の日も午前1時に起床して地元で日刊の「しんぶん赤旗」を配達し、また、地域の数百戸分のビラ配りを担うとともに、党後援会員の中から私が「しんぶん赤旗」拡大の声かけをできそうな人のリストアップをしてもらうように地元党員・支部にお願いして、歓迎されています。

 

 常識的に考えて、「党を攻撃」したり、「敵対」したりしようと企てる人間がこのような献身を行うでしょうか?

 

 私は昨年〔2023年〕3月の、ことの発端から現在に至るまで規約を守り誠実に活動しています。

 

 他方、あなた方は、私が県役員ではなくなった今年〔2024年〕2月以降の所属などを私の再三の求めにも関わらず、全く明らかにせず、私が党員として活動する権利や私の心身の健康状態や心情をないがしろにする態度に終始しました。今年〔2024年〕2月から現在(〔2024年〕7月)までの期間、私は党生活をどこでも送れない状態になったのです。それでも私は粘り強く内部での解決に訴え続けました。

 

 私が綱領と規約を守るとともに、大会決定を実践し、いかにハラスメントを私に行った三役が中心で起草した総合計画であっても、一旦決まればその実現に力を合わせることを繰り返し表明してきました。

 

 また、第2回公式調査〔2023年12月7日〕でも表明した通り、私のブログ記事が規約に違反するものであることが正式に決まれば、その解釈が私の思いと違ってもその解釈に従うこと、規約違反規定や自己批判を強要せず「ブログ記事を削除せよ」というシンプルな決定だけをしてくれればそれ以前にも削除することなども明らかにしてきました。

 

 しかし、縷々述べてきた通り、現在〔2024年7月12日〕に至るまであなた方はあなた方の都合で「調査審議」を続けており、私のブログ記事や行為が規約違反かどうかは最終的に決着がついておりません。だからこそ、私は私の規約解釈が正しいことを信じてその最終の決着の場まで自分の信念を貫くつもりでいるのです。それは規約の範囲内での正当な行為であると考えております。

那珂川を遡上するエイ(河口から3kmほどの地点)

 先ほど私は「この問題が起きる前はもとより、この問題が起きてから、私が党県指導部からひどいいじめを受けながら、私がどう活動してきたか。そのことを身近でちゃんと観察すれば、そんなことをおよそ言うことができないと思います」と書きました。

 そうです。身近で私を見ている人ならそんなことは言えないのです。

 だから共産党の規約では、処分をするときは、例えば私のことを見たこともないような中央の規律委員会が私の処分を決めるのではなく、その人を身近で見てきた所属組織のメンバー(例えば支部の人たち。例えば県委員会の県委員・准県委員たち)が処分していいかどうか、処分の重さはどうかを決めることになっているのです。

 ところが、私の場合は、そういう手続きが一切カットされました。

  • 県委員を降ろされたあとの半年、私の所属組織も決めない。私に告げない。
  • 私への1年半にわたる「調査」の結果も、私の所属組織メンバーに伝えられない。
  • 規約55条に基づく「十分意見表明する機会」を全く与えない。
  • したがって所属組織の構成員が処分決定に意思表示(採決に参加)する機会は一切ない。

 身近で私の活動を見てきた人たちは、この追放の決定に何も意見を言う機会を正式に与えられないまま、党幹部だけで秘密裏に私の追放と解雇を決めて「おしまい」です。*1

 党幹部は規約の精神を理解していないのではないでしょうか。

 いや、それ以前に、どこかの誰かに言われたことではなく、目の前にいて、長年一緒に活動をしてきた、私という人間を曇りのない目で見てほしいのです。

 

*1:「県党会議などで神谷は意見を表明する機会があったのでは?」という人がいるかもしれませんのであらかじめ言っておきますが、私への「調査審議」は私が除籍・解雇されるまでずっと続いており、結果が出ていませんでした。したがって、その途中で開かれた各種の会議で議題にできるはずもありませんし、意見表明できるはずもありません。裁判のたとえを使えば、警察や検察がまだ捜査しているのに、裁判を始めたり、弁論したりできるわけがないのです。実際に、私の“罪状”の中に突如として「党に敵対し、攻撃する」という文言が入ったのは、除籍直前の2024年6月26日の党県常任委員会決定(書状)からなのです。それまでにはそうした文言は一切なかったので、その前の会議で私が何か「意見表明」などできないことがお分かりいただけると思います。また、最後に私が党幹部と行った「協議」は規約55条に基づく「意見表明」ではありません。

ありもしない「規約違反」に問われ、不正な手続きとパワハラで追放された事件

 日本共産党福岡県指導部が「常任委員会」の名で私の除籍・解雇について声明を発表したので、私は反論せざるを得ません。簡単に説明します。

 

ありもしない「規約違反

 私が共産党を「除籍」という名目で追放されたのは、ありもしない「規約違反」に問われたからです。

 私は2023年2月の党福岡県委員会総会で、松竹伸幸氏の除名処分には重大な瑕疵があると発言し、その見直しを提案しました。提案は総会で否決する決定がなされました。私はこの決定の立場で今後がんばるというブログ記事を書いてアップしました(同年3月)。

 ところがそのブログ記事が、党の見解に反する意見を勝手に発表し、また、内部の問題を勝手に外部に出したとして、「規約違反」だとされたのです。

 しかし、私はブログで元の私の意見を否定し、総会の「決定に従う」という結論をちゃんと書き、しかも、決定そのものや決定に沿った認識を、否決された元の私の意見の10倍も書いており、「党の見解に反する意見」どころか「党の見解」を詳しく説明しています。全くあべこべなのです。

 また、総会の決定は「秘密」だとか「非公開」だとかいう規約条文も、内規も存在しないことを、私はちゃんと党県指導部に確認しています。党の綱領や決定はむしろどんどん国民・県民に広げるべきものですし、私も周りもそうしてきました

 さらに、「他人の討論を勝手に外に出せば萎縮する」と党県指導部は言うのですが、上記の通り党の決定は「秘密」や「非公開」ではありませんし、少なくとも私は総会での個人としての他人の討論・意見をブログで紹介したことなどありません。具体的にどこですかと聞き返しましたが、誰も指摘できませんでした。当然です。紹介していないのですから。

 詳しく知りたい方はこちらをお読みください。

kamiyatakayuki.hatenadiary.jp

 私は党県指導部にこれらを堂々と回答しましたが、党県指導部は「違反だ」と繰り返すだけで、具体的に何も反論できませんでした。「規約違反のブログを公表した」というのは、不当な言いがかりなのです。

 

自己批判の強制にこだわった党県指導部

 党県指導部は、23年5月に2度の私への「予備調査」という名目での査問を行い、同年6月21日には “神谷は重大な規約違反を犯した。自己批判*1し、ブログを削除せよ。さもなければ党員の資格を問われる。従わない場合は、規約上の正式な調査審議を開始する”との趣旨の常任委員会決定を行いました。

 みなさん、一読して「え? 正式な調査や審議がこれから始まるのに、先にもう規約違反がきまっているの? 結論ありきということ?」と不思議に思われたことでしょう。全くその通りですね。これは一番ひどい根本矛盾でした。調査審議の期間は、23年6月21日から除籍を決めた24年8月6日まで1年2ヶ月ずっと続きました。違反かどうかの調査審議が続いているのに、規約違反だと決定できるはずがありません。

 私はこのような常任委員会決定に対して、規約上の正式な調査審議が終わっていない以上、私のブログ記事が「規約違反」だとはどこでも正式に決定されていないこと、「違反」の正式決定がない限りブログ記事を掲載・再掲する権利が私にはあること、規約では「自分の意見を保留する」党員の権利が認められており(5条(五)自己批判は義務づけられないこと、なのに履行が義務づけられた「決定」で自己批判せよと命じることは規約に反する不公正なものだと述べました。

 県常任委員会名の文書を見てもわかる通り、党県指導部はこうした私の指摘に具体的に反論できず、「自分勝手な解釈だ」と言うだけでした。

 私は“不公正な決定である限りは従えないが、規約違反と決めつけず自己批判も求めず、単にブログ削除だけ求める再決定があれば従う”と提案したのですが、党県指導部は拒否しました。あくまで自己批判にこだわったのです。

 

私へのパワハラ

 (1)県三役(正副委員長・書記長)は、のちの23年6月21日の常任委員会決定(“神谷は重大な規約違反を犯した。自己批判し、ブログを削除せよ。さもなければ党員の資格を問われる”)と同様の決定をまず同年4月に行い、同年5月の予備調査(査問)で私に自己批判・ブログ削除を迫りました。

 三役5人が私1人を査問する形式で、内容は自己批判を強要するものであり、「党員の資格を問われる」つまり、従わないと「党員の資格」を奪う=追放(除名・除籍、解雇)を匂わせるものでした。

 私は精神不調で通院を始めており、5対1で私を追い込むのをやめるようその場で求めましたが無視され、査問が続行された結果、精神疾患との診断書がでて同年5月下旬から1ヶ月休職しました。同様の内容で同年6月21日の常任委員会でも追及され(12対1)、その後再び診断書に基づいて同年6月下旬からさらに1ヶ月休職しました。なお、同年8月に休職期間が終了し、職場(党福岡市議団事務局)に復帰はしたものの、精神不調による通院・投薬は現在まで続いています。

 (2)また、23年8月に「調査のための、規約に基づく党員権利の制限」という名目で党側から一切の党の会議への出席、職場への出勤、職場移転の手伝いや職場の党員との接触、民青のメンバーと行っていた自主的な資本論学習会への出席などを禁止されました。職場のLINEグループからも外されました。要するに、仕事を全て取り上げられ、他の党員・同僚との関係を断たれたのです。

 私が「権利制限」されている間に、私を排除して私をテーマにした秘密裏の地区委員長会議・市議団会議などが次々開かれ、調査審議中であるにもかかわらず「神谷は重大な規約違反を犯した」「松竹は党破壊・撹乱者であり神谷はその福岡県での同調者だ」とする一方的な「報告」が行われました。

 それ以外にも私のいない場で、やはり調査審議中であるにもかかわらず、他の党員に私への誹謗(「神谷は規約違反」「党を攻撃する人」「松竹の同調者」)が度々行われています。これらは全て記録があります。

 私は松竹氏の主張の同調者ではなく、しかも同調者かどうかは規約の調査とは関係ないはずだと調査の場で述べているにも関わらず、です。

 前述の行為は、私が複数名での取り囲みをやめてほしいとお願いしているにもかかわらずそれを無視し、調査審議自体も1年以上続いています。

 以上のことから(1)も(2)もパワハラです。(1)は「精神的な攻撃」「身体的な攻撃(精神疾患の人への強要)」であり、(2)は「権利制限」の合理的な範囲をこえ、「過小な要求」「人間関係の切り離し」「精神的な攻撃」にあたります。

 

 

今年5月7日付の「冤罪」というブログ記事について

 党県指導部は私の今年5月7日付の「冤罪」というブログ記事について6月26日付の県常任委員会名での書状のなかで「党の調査…党…県党会議代議員…党員に対する最大の侮辱」「党に敵対し、攻撃するもの」だと非難しました。

 私はこれについて次のように明確に書面で返答しました。

私は、当該記事で日本共産党のことなど書いていません。もちろん、福岡県委員会のことなど一言も言及していません

「あなた方は、なぜこれが日本共産党の話であり、党福岡県委員会の話であり、県党会議代議員の話であると思ったのですか」「具体的にお教えください」

「私は、昨年末に郷里に帰った際に、そこで同窓会・同級の集まり、私が所属しているサークル(集まり)で聞いたこと、さらにこの間、ずっと香港やロシア、自衛隊や日本の大企業、日本の官憲で起きた無数の事件について様々に心を動かされました。私は折につけ、そうした私の心の動きを、プロウズ・ポエトリーとして創作の形でまとめてきました」「あなた方はそうした創作物に難癖をつけ、いきり立っているのです」

「そもそも日本共産党と明記していない創作物を根拠に、規約上の処分等を行うことは常軌を逸しています。そうした行為が許されれば、党指導部が気に食わないものはどのような言いがかりをつけてでも排除することが可能となります」

 県常任委員会名の声明は私のこの回答に全く反論できていないことがわかると思います。

 

その他の点について

 県常任委員会名の声明では、除籍の協議の場(24年8月16日)で、私が反論できなかったように書いています。

 私は党県指導部によるパワハラ精神疾患に追い込まれており、対面ではなく書面で協議を行うよう求めましたが、対面しないと拒否とみなすと強要されたために、出席せざるを得ませんでした。私は面会の強要はパワハラだと抗議しましたが、党県指導部は沈黙したままでした。

 その上で、私は「除籍を適用することにも、除籍の決定にも承服できない」と述べ、「本日は私の心身の具合の問題があるので、これ以上続けることはできませんが、そもそも前回の書面で私はあなた方(党県指導部)の矛盾として指摘した数々の点にあなた方は答えていません。その回答がない以上、協議しようがないので、次回までに協議のために私の質問・指摘に全て答えた説明書を提出してください」と求めたのですが、拒否されました。

 回答をしなかったのは私ではなく、逆に党県指導部の方なのです

 党県指導部が結局反論不能のままになったので、改めて別の機会に、「除籍を適用することにも、除籍の決定にも承服できない」のはなぜか、すなわち私が「カジュアル除名」ともいうべき不正な「除籍」という名目での手続きで追放された経緯について述べたいと思います。

*1:要は「シリアスな反省文を書いて提出しろ」ということです。

日本共産党を除籍・解雇されました

 私・神谷貴行は、2024年8月6日付で日本共産党から除籍されました。
 また、本日(2024年8月16日)付で日本共産党福岡県委員会から解雇されました。
 これらについてはいずれも到底承服できないものです。

 詳しくはまた別の機会に書きたいと思います。

 今後のことは弁護士と相談して決めたいと思っていますが、もし訴訟になったらぜひみなさんに応援していただければ幸いです。

「介護保険は全国一律の制度」「だから一般財源の繰入は不適当」論のほころび

 物価が高騰して家計を圧迫しているというのに、税・社会保険料が激しく上がっている。家計に占める割合は過去最高なのだ。

www.nikkei.com

高齢化やインフレの影響で、家計の所得に占める税と社会保険料の負担の割合が2023年9月時点で28%と過去最高水準になっている。高齢者に比べ若年層の負担が重く、消費や出生数を下押ししかねない。

 共産党(中山郁美市議)の質問でも、福岡市の国民健康保険料・介護保険料は過去最高である。

www.jcp-fukuoka.jp

 政令市20市の中では5番目に高い。

digital.asahi.com

 

 県内でも飯塚市に次いで2番目に高い。

www.yomiuri.co.jp

 共産党介護保険料について財政調整基金を取り崩すなどして一般財源からの繰入をして(要は税金を使って)保険料を下げるように提案した。

 しかし、市側はいつものような「全国一律(全国共通)の制度」論を繰り返した。

介護保険料につきましては、国が定める割合の上限まで国費・県費とあわせて一般会計から市費を繰り入れ、上昇抑制を図っているところでございます。介護保険制度は全国共通の制度であり制度の枠外で一般財源を繰り入れることは適切でないとの国の判断が示されていることから、一般会計からの補填については制度上困難であると考えております。(福祉局長)

 だが、果たしてそうだろうか。

 今日(2024年6月16日)付の「しんぶん赤旗」で大阪社保協の介護対策委員長(日下部雅喜)が大阪市の保険料がなぜこんなに高いのかということについて次のように語っている。

 大阪市介護保険料が高いのは、高齢者のうち1人暮らしの人が多いことと関係していると考えられます。65歳以上の高齢者がいる世帯をみると、1人暮らし世帯の割合は、全国平均が29.6%にたいし大阪市は45%で1.5倍です。

 また、介護保険サービスの利用に欠かせない要介護認定の認定率は、大阪市で1人暮らし世帯が38.6%にたいし、2人以上の世帯は18.4%です。1人暮らし世帯は同居者がいる世帯の2倍以上で、1人暮らしの高齢者が増えれば、介護保険サービスの利用者が増えることが分かります。

 このため大阪市全体の要介護認定率は引き上がっており27.4%と、全国平均(19.4%)の1.4倍です。

こうしたことから大阪市は保険料が高い理由について、“要介護認定者1人当たりのサービス費用額は全国平均より低いが、認定者数が多いため給付費の総額が高く、被保険者1人当たりの費用額では全国平均より高くなっている”と説明しています。

 福岡市はどうなっているかといえば、高齢単身者世帯は高齢者世帯全体の中で36.5%を占める(「令和2年国勢調査人口等基本集計結果概要(福岡市)」p.4)。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/90803/1/teisei_ippan_kokuseichousa.pdf?20211202100445

 大阪市ほどではないが、それでも全国平均29.6%の1.2倍である。

 要介護認定率については2022年度20.4%で福岡市の資料(下)では「全国に比べ高く推移」と評価している。

 

 ここで考えてほしいのだが、高齢単身世帯が地域によってこんなにも差があって、認定率も違ってくると保険料に大きな差が出てくる。

介護保険料が最も高いのは大阪市で9,240円、最も安いのは東京都小笠原村で3,374円となっており、大阪市小笠原村では3倍近い差が生じている。

https://www.sbbit.jp/article/fj/140669

 これはもはや「全国一律」の制度と呼べるのだろうか。

 自治体ごとに違う制度という建前ならともかく、「全国一律なのだから保険料を下げるために公費を投入してはいけない」というのでは理屈に合わないではないか。

 先の大阪社保協の担当者のインタビューでは次のように語っている。

 見てきたようにサービス利用者が増え、要介護認定率が2割を超え3割近くなると、保険料がとんでもなく高騰するのは、公費負担が少なく、保険料と公費が半々と言う介護保険の財源構成に問題があるからです。今後、全国で利用者が増えていっても払える保険料に抑えるには公費負担割合、とりわけ国の負担割合(給付費の25%)を抜本的に増やすしかありません。

 そして国がやらないのであれば、自治体が独自に公費を投入して保険料を引き下げるようにするのは当然ではなかろうか。