(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)
共産党不当解雇裁判の第2回期日における原告である私の口頭陳述要旨です。
これは被告(共産党)側が出してきた準備書面(1)の中に、私たち原告の主張への直接の反論としてではなく、「経過」を説明する膨大な文章があって、その中で、いきなり私の過去の実名・筆名のブログ記事を取り上げて、まるで私が規約違反をずっとしでかし続けているかのような印象操作とも言える記述を随所でしているのです。
確かに私が書いたブログ記事は2つだけ規約違反容疑に問われ、それすら規約違反認定は正式に行われませんでしたが、今回出されているブログ記事はそれとは全然関係のないものが大半です。
被告側がドカーンと大量に出してきた「証拠」の多くも、そういう無関係なブログ記事をプリントアウトしたものです。
私はびっくりして呆れました。
簡単に言えば、「いや…除籍前の調査の場で、あなた方、全然そういう私のブログが『問題だ!』とか『規約違反だ!』とか一言も言いませんでしたよね。なんで今頃そんなこと突然言い出すんですか? 中身も書評とかエッセイレベルのことなんですけど…? よほど反論の中身がなかったんでしょうか?」ということです。
ちなみに…私はこんなふうに、「現場でどう使わせるつもりなんだ」というくらい山盛りに、しかもピンボケみたいな「資料」を膨大につけて、焦点のあわない報告文書を現場におろす県党幹部を1名ほど思い出します。
今回も、そういう県党幹部が膨大な「メモ」と「資料」を弁護士に渡して、弁護士がそれをちょっと体裁を整えて書面にした…なんてことがなければいいんですけどね、と思いながら被告側の準備書面を読みました。相手方ながら心配しております。
では、以下、私の口頭陳述要旨です。(強調は私が後でしたものです)

令和6年(ワ)第30571号 地位確認等請求事件
原 告 神谷貴行
被 告 共産党外1名口頭陳述要旨
2025(令和7)年4月24日
東京地方裁判所民事第36部 御中
原 告 神谷 貴行
陳述の機会を与えていただき感謝します。
被告は準備書面(1)とともに約70ページにわたる証拠を提出しましたが、その大半は原告である私のブログ記事でした。これらをもとに被告は準備書面において、あたかも私が規約違反を繰り返していたかのように描いています。
しかし、本名であるとペンネームであるとにかかわらず、私が執筆したブログ記事のなかで正式に規約違反だと認定されたものは一つとしてありませんでした。私は除籍されるその日まで規約違反であるかどうかの調査審議を受けていたのに、どうしてその調査の途中で規約違反を認定できるのでしょうか。
とりわけ乙号証として提出された私のブログ記事のうち乙第4号証は近代日本文学の金字塔と言われる、旧日本軍を描いた大西巨人の有名な小説『神聖喜劇』の名場面「知りません」「忘れました」問答についての感想です。被告の書面に突如出てくる「東堂」というのは小説の主人公であり架空のキャラクターです。
同様に乙第5号証は日本共産党の元党首で、ブログを書いた当時も常任幹部会委員だった不破哲三氏の『スターリン秘史』という歴史ノンフィクションの感想です。被告の準備書面で私が規約違反をしているかのように非難している「幹部たちの“知的水準の衰弱”」という言葉は、スターリン時代のヨーロッパの共産党幹部たちについての評価であり、この言葉自体、不破氏自身が同著作第5巻の172ページで用いている言葉の正確な引用です。もし私がこれを理由に除籍されるなら、不破哲三氏も除籍されてしまうことになります。
いずれも書評の範囲を出ないものです。仮にこれを理由に規約違反が問えるのであれば、党幹部の気に入らないものは何もかも取り締まることができてしまうのではないでしょうか。
他の、乙第3号証は会議や発言についてのごく当たり前の一般論でしかなく、乙第9号証にいたっては日本共産党の政策を紹介したものであり、これらを自分の言葉で広げることは党決定などで推奨されている党員の責務です。
だからこそ、これら乙第2号証ないし乙第6号証、乙第8号証、乙第9号証については、本件除籍前の、令和5(2023)年4月以降に行われた予備調査や公式調査において規約違反容疑の対象であると言われたこともなく、そもそも言及もされませんでした。
にもかかわらず、被告らは、被告準備書面において、突如、本件除籍の理由として挙げ始めました。被告らが、本件除籍前に予備調査、すなわち査問や公式調査においてこれらのブログに言及せず、あるいは規約違反容疑を指摘しなかった合理的な理由を明らかにするよう求釈明いたします。
以上で私の口頭陳述を終わります。裁判所の公平な判断を期待いたします。*1以上