日本共産党福岡県委員会に対する未払残業代請求訴訟の認諾による終結について

(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)

 以下は本日発表したプレスリリースです。

 福岡地裁の残業代裁判は終結しますが、東京地裁の共産党不当解雇裁判はまだまだ続きますので、引き続きご支援よろしくお願いします。

福岡地裁前にて急きょ集まってくれた支援者の方々と(26.6.22)



報道関係者各位

2026年6月22日

共産党福岡県委員会残業代請求訴訟

原告 神谷貴行

 

代理人弁護士  平裕介

代理人弁護士 松尾浩順

 

 

日本共産党福岡県委員会に対する未払残業代請求訴訟の認諾による終結について

 

 本日、福岡地方裁判所において、被告日本共産党福岡県委員会(以下「県委員会」といいます。)は、原告神谷貴行が提起していた未払残業代等請求訴訟(令和7年(ワ)第2423号 残業代支払請求事件)について、原告の請求を認諾しました。
 これにより、本訴訟は原告全面勝訴の内容で終了しました。

 

1 事案の概要

 原告は、県委員会に勤務していた期間において、宿直残業を行っていたにもかかわらず、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないとして、未払残業代及び付加金等の支払いを求めて2025年5月21日に提訴しました。2021年11月30日から2023年5月30日までにあたる宿直残業代237万8934円*1などが請求内容となります。

 

2 本日の結果

 県委員会は本日、裁判所において原告の請求を全部認諾しました。請求の認諾(民事訴訟法266条)とは、被告が原告の請求を全面的に認める訴訟上の手続であり、確定判決と同一の効力を有するものです(同法267条)。
 県委員会が認諾したことにより、本件請求の正当性が確認され、原告が求めていた権利の実現が図られることとなりました。

 

3 本件の意義

 本件は、日本共産党が長く党職員を労働基準法上の「労働者」(同法9条)であると認めず、原告が2024年に内容証明を送っても無視される中でやむを得ず起こされました。原告が訴訟提起している別裁判(東京地裁令和6年(ワ)30571号地位確認等請求事件)においても、県委員会及び日本共産党は、勤務員につき「一般私企業のような利潤追求のために指揮命令を受けて労働力を提供するという関係にはない」「ストレートに原告の『労働者性を正面から認めた』ことにはならない」などと主張して、原告が労働者であることを正面からは認めておりませんでした。しかし、本裁判を通じて県委員会は原告が労働者であることを裁判上正式に認めざるを得なくなり、請求通りに支払うに至ったものです。日本共産党の104年の歴史において、このような結果は初めてのことになります。同様の問題に直面している全国の約2000人の同党職員にとっても、自らの権利を行使することの重要性を示す事例となることを期待しています。
 また、原告は東京地裁で、原告に対する共産党や県委員会による不当な除籍・解雇の撤回と不法行為(パワハラ)への賠償を求めて係争中であり、本件はその裁判にも重要な影響を与えると考えられます。

 

4 原告コメント

「当初私の請求を県委員会が無視したときは、本当に惨めな思いをしましたが、画期的な結果となりました。この裁判への支援とともに、他の方々による県委員会への残業代請求の運動などによって、本件は勝ち取られたものであり、深く感謝します。今回の結果が、同じような状況に置かれている他の共産党職員の方々の励みになればと思います。」

 

5 代理人コメント

「請求の認諾は、被告が原告の請求を全面的に認める極めて珍しい手続です。被告が原告のような県委員会の党職員を裁判上正式に『労働者』(労働基準法9条)として認めたことは日本共産党104年の歴史において初めてのことであり、大きな意義を持つと思われます。
 他方で、本件では、県委員会は請求可能日から3年経過した残業代については、時効を援用したため、原告は一部の残業代請求を断念せざるを得ませんでした。また、県委員会ではタイムカードや勤怠管理システムなどの職員の労働時間を正確に管理をしていた形跡がありませんでしたが、原告が几帳面にも勤務時間を全て手帳に残していたから労働時間の計算が出来た案件でもありました。日本共産党は、『労働者階級の党』であることを掲げ、サービス残業をなくすために実労働時間を正しく把握すべきと主張しているのですから*2、本件の解決を通じて、国会・地方議員を多数輩出している国政政党として、他の雇用している党職員(労働基準法上の労働者)に対し、請求されなくても適正な労働時間管理と残業代支払いが行われることを期待します。」

 

6 本件の報告集会のご案内など

 本件について詳しくは7月3日(金)午後3時〜4時半に東京の弁護士会館にて報告集会を行いますので、ご案内いたします。多くの方のご参加をお待ちしております。

 また、本件の訴状などは https://sites.google.com/view/kamiyatakayuki/ にアップしておりますので、お手数ですが、ご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。



【お問い合わせ先】

(略)

 

*1:この金額に対する遅延損害金14.6%も請求しております。

*2:

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2018/05/post-784.html