(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)

私が原告になっている共産党不当解雇裁判ですが、4月23日に進行協議がありました。次は6月11日(木)10時から進行協議が行われます。
進行協議は法律の定めにはあるものですが、裁判を進めるために、公式の裁判とは別に裁判所と原告・被告が打ち合わせするものです。非公開です。
進行協議だと内容はあまりお知らせできません。
支援をいただいているみなさんには、本当に申し訳ありません。
公開期日がなかなか取れていないので、次回は公開を強く申し出たいと思います。

福岡地裁で行われている、私の共産党福岡県委員会に対する残業代請求裁判ですが、こちらも同じ4月23日に弁論準備手続がありました。
引き続き残業した日と勤務した日について原告・被告で確認し合い、ほぼ確定しました。
弁論準備手続は、同じく公開されていないものですが、裁判の公式の日程です。裁判所・原告・被告の打ち合わせとともに、書面の提出などが正式に行われます。
今回、訴え変更申立書を提出しました。
簡単に言いますと、「残業代の請求額を少なくします」と言うものです。これは時効になってしまった分も請求していたためで、概算で約300万円の請求が約250万円くらいになってしまいました。残業代の時効は3年です。3年より少し前のものが元の請求に含まれていたのです。
共産党は「労働者階級の党」(党規約第2条)を標榜しています。
共産党幹部は、私の裁判でも残業させた事実があって認めているのに、なぜ払おうとしないのでしょうか。
時効だから払わない…と。
でも残業させていたのは事実なんですよね?
払うべきじゃないでしょうか。
2020年3月の共産党の宮本徹衆院議員(当時)の鋭い追及をご覧ください。
宮本氏は、未払い残業代の請求事例が近年増える一方で、違法行為が長年続いていても、支払額は現行の消滅時効の2年分にとどまる「やったもの勝ち」が横行していると指摘。「在職中は声を上げられなかった労働者が、退職・転職を機に請求する例が少なくない」と強調し、2年以上未払いの実態を把握しているかただしました。
いや、まさに共産党幹部の対応は「やったもの勝ち」ではないのでしょうか。
国会会議録でもう少し詳しく見てみると…
こういうケースは、その人がそのブラックな職場に就職してからある意味ずっと、退職して請求するまで全部未払い賃金になっているということでしょう。二年どころじゃないですよね。五年だったり十年だったりする人もいると思うんですよね。そういうことを考えたら、私は、可能な限り不払い賃金というのはさかのぼって払うのが当たり前じゃないかというふうに思いますが、大臣、そう思いませんか。
ですから、二年を超える未払い残業というのは山のようにあるんですよ。これを今度は三年に延ばす、でも、民法は五年なのに三年にとどめて、それで、当分の間は、いつまでかわからない当分の間、三年にとどめるというのは、今の不払い賃金の現状を正すという点では全く不十分だと言わなければいけないというふうに私は思います。…そういう中で三年に賃金請求権の消滅時効期間をとどめるというのは、結局ある意味悪事のやり得ということを許すことになるんじゃないですか。
ですから、セブン(イレブン)は何回も労基署から指導されているわけですけれども、そういう中で、時効を超えたものも含めて払う、こういう態度をとったわけですけれども、そういうことは多いんですね、政府として推奨していった方がいいと思いますよ。
いや大変気迫のこもった追及です。
でもそれが自分たちに向けられた時、それが貫けるかどうか、そこを有権者は厳しく見ていると思いますよ。
「偉い偉い。そいつを自分の職場で云えれば、なお偉い!」ですね。
自分たちが国会で「残業代だけ債権の消滅の時効である5年に合わせないで3年に止めるはおかしい!!!」「時効を超えても払うべきだ!!」と追及しているのに、いざ自分たちが払うことになったら、批判したまさにその手口をやる——「そういうとこだぞ」っていう声が聞こえてくるようです。
申立書でも次のように言わせていただきました。
被告の消滅時効の主張(被告準備書面(1)第3)に対しては、別途争う余地があるものの、本申立てにおいては、令和3年11月26日以前に支払期が到来する残業代(令和3年4月分から同年10月分まで)を請求の対象から除外した。ただし、被告が労働者のための政党を掲げているのに、時効を主張し発生していた残業代を払わないと明言したことは極めて重要な事実である。
共産党幹部に言いたい。
そもそも残業代を「請求されて」払うことをまずやめてほしい。
適正に管理し、宿直をはじめ実態として残業があるかを広く監督者として調べて積極的に払ってほしい。
そして、共産党職員の皆さん。
早めに残業代を請求してください。
時効にされてしまいます。
なお、私の残業代裁判の次の期日は6月3日で、これも非公開の弁論準備手続で行われます。
私の裁判の次回の公開の期日は、東京・福岡ともにまだ決まっておりません。