(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)
私が原告となっている共産党不当解雇裁判は提訴から1年が経ちました。
この裁判では、
- 除籍
- 解雇
- パワハラ
という3つの戦線(テーマ)があります。
原告(私)と被告(共産党幹部)はこの3テーマについてお互い主張をし合って、何度か往復をしました。
それで、いよいよ裁判所が入って、争点を整理し始めています。
この3つの中でまず2.解雇をめぐって論点を深めているところです。(これが終わってから、1.除籍や3.パワハラへと移っていきます。)なので、次回の2025年12月15日の第5回口頭弁論は主にこの2.解雇をめぐって議論されます。

「前回までのあらすじ」は、おおざっぱに言えば、こうです。
被告(党幹部)「党を除籍されれば自動的に解雇されるしかない」
原告(私)「そんな就業規則はありませんよね? そもそも就業規則がないですよね?」
被告「就業規則はある! そして、ちゃんとそう書いてある!」
しかしこの「就業規則はある! そして、ちゃんとそう書いてある!」という被告の主張は、どうも被告自身から見てもかなり苦しいと思ったようです。また、裁判所もそう考えているフシがあります。
そりゃそうです。
だって、実際に勤務員規程にはそんなことを明記してある条文は存在しないですし、被告が「就業規則」と言い張っているもの(勤務員規程)は、地元の労基署で「おやおや法定の就業規則がないね。ちゃんと作成してね」と是正勧告を受けてますからね。
「ヤバいな…」と思ったであろう被告は他の“証明材料”を探そうとします。
それが「黙示の合意」です。
あえて日常的な言い方に直すと「暗黙の了解」、“ハッキリ言ってないけど、まあ「いいよ」と納得していたはずだよね”みたいなものだと思ってもらうといいでしょうか。
そもそも共産党自身、労働条件は明示しろ!と大企業や政府に迫ってきた立場であり、その中身は、「労働条件通知書」で「退職に関する事項」の中で「解雇の事由」はあらかじめ具体的に明示すべきだと言ってきたはずです。党幹部は少なくとも労働法令は守りますと約束しているのですから、こんな「黙示の合意」にすがるなどというのは、自分たちのこれまでの主張からしても、いかがなものでしょうか。
被告の主張する「黙示の合意」の中身は、私から見て3点ありました。
- (ア)採用されている勤務員は一人残らず党員。勤務員の仕事は党員でなければできないものばかり。
- (イ)勤務員規程を読むと、党員であることを前提にした経歴書だし、給与体系だ。
- (ウ)党員でなくなれば勤務員でなくなった事例はいっぱいある。
この3点をまとめると、これらを原告は全部知っていた、「勤務員であれば党員である」は原告と被告の「暗黙の了解」だった、だから「党籍がなくなれば解雇される」のは当たり前だ…という理屈です。
これが現時点です。「←イマココ!」ってやつですね。
そして、次の12月15日の第5回口頭弁論は、私(原告側)がこれに反論するターンです。
みなさんは、上記の被告たちの理屈を聞いてどう思われましたか? 「なるほど!」と思いましたか? 「なるほど」とまでは思わないけど少しは説得力を感じましたか? あるいは全く根拠のないことを言っているように思いましたか?
いずれにせよ、私たち原告側がこれにどう反論するか、ぜひ関心を持って傍聴にお越しください。

余談:いや知らんけど…
余談ですが、それにしても、被告側は準備書面や法廷などで「原告は知悉しているはずであろう」とか「原告はこれらの事実を当然に認識している」とか「原告自身もよく知るところであるが」とか「原告は熟知していた」*1とか「原告はそれはもうホントはわかってるのに言ってるんですよ!」とか、被告弁護士の皆さん(中でもいちばん年配の方)が、ことあるごとにメッチャくり返すので、びっくりしながら読んだり聞いたりしています。
いやそんなこと認識してませんけど、とか、あのう全然そんなこと知りませんが、とか、そのたびごとに心の中でつぶやいてます。被告弁護団の皆さんがいかに優秀な方々とはいえ、私に一面識もなく、ましてや私の頭の中をのぞいたわけでもないですから、私が何を知っていて、何を知らないかなんて、わからないですよね。
*1:興味のある方は被告準備書面(2)をお読みください。書面本文2ページ6行目、3ページの上から12行目、下から8行目などなど、こういう表現が頻出します。
https://drive.google.com/file/d/1vsCkc7OPwymh54XX3vUCupuMrZUvfB5b/view