第6回期日での私の口頭陳述要旨(私が受けたパワハラ)

(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)

 

令和6年(ワ)第30571号 地位確認等請求事件
原告 神谷貴行
被告 日本共産党 外1名


口頭陳述要旨

2026(令和8)年2月26日

東京地方裁判所民事第36部合B1係 御中

原告   神谷貴行

 

 陳述の機会を設けていただき感謝します。

 私が受けたパワーハラスメントは、訴状や本日提出した原告第5準備書面及びその別表に書かれております。また、第1回期日の意見陳述でも述べておりますのでそれは繰り返しません。
  ここでは3つのポイントだけをお話しします。

 一つ目は、2023年4月下旬の私への査問、5月の査問、6月の常任委員会、7月の調査、および12月の調査——これら5つの調査の間、一貫して、被告らは、まだ調査前あるいは調査をしている最中なのに、もう規約違反は決まったことだと決めつけ、規約違反は決まったのだから自己批判せよ、自己批判しなければ党員の資格が問われるぞと、私に繰り返し迫り続けました。
 自分の意見を保留することは党の規約で保障された権利なのに、被告らはそれを無視して自己批判を迫り、自己批判しなければ追放すると脅したのです。これがずっと続きました。これが数あるパワハラの中でも、最も苦痛で、最も基本的だと考える問題です。内心を捨てないと30年以上の人生をかけてきたことを否定される——そういう恐怖を、お分かりいただけるでしょうか。だからこそ私は精神疾患に追い込まれ、通院を余儀なくされたのです。追放を匂わせて自己批判を迫ることは強要ではないかという私の主張に対し、被告らはこれまでの書面の中でもまともに反論しておりません。
 特に、原告第5準備書面に記載のある6月の常任委員会は、私が苦痛で休職中にもかかわらず開催されたもので、1対5はやめて欲しいと言ったのに、1対11で取り囲むという暴挙に出たものです。

 二つ目は、権利制限の期間中に私を職場に来させないようにしたり、引っ越しの手伝いや自主的な学習会への参加まで禁じて、人間関係を切り離し、その間に地方議員や地区委員長、国政候補などを集めて、調査の最中でまだ決まってもいない私の「規約違反」なるものや、私が「党内を撹乱する人間の同調者だ」との悪口を吹き込んだのは、党規約の定める権利制限の範囲を大きく逸脱し、調査のために必要などころか、公正・公平に判断すべき調査審議を逆に妨害するものだということです。
 規約では制限すべき権利は具体的に列挙されており、今述べたようなことを制限することは不可能です。ましてや調査対象者を排除して、その悪口を一方的に吹き込むなどは、組織的に私を排除しているので明らかなパワーハラスメントです。
 被告らはこれまで書面で「これらの権利制限は調査のために必要なことだった」という旨を主張していますが、職場のLINEグループから排除するまでのことは明らかに不要であり、この主張にはおよそ根拠がありません。
 
 三つ目は、党中央委員会の責任です。
 そもそも私に対する直接の加害者、行為者である県委員会三役のうち、●●●県委員長は中央の幹部会委員、●●●書記長と●●●副委員長は党中央委員であり、給与も党中央から支払われています。つまりこの3人は中央委員会の役員や幹部であり、中央委員会はこれらの人たちの行為に重大な責任があるはずです。それだけでなく、私の除籍は中央委員会の承認事項であるとともに、23年8月に私の処分案を福岡県委員会は中央に申請していることを県委員長自身が会議で報告していますが、党中央への申請を経てその申請案は否定されています。
 また、私が除籍された後の週刊誌の取材に対しても党中央は「パワハラとの指摘はあたらないと承知しています」と主体的に答えています。すなわち、私の調査やそこで行われた行為について、党中央は逐一詳細に報告を受け、中央として判断を下していると考えざるを得ないということです。こうしたことに誰が関与したかその詳細を被告らは明らかにすべきと考えます。
 もちろん、準備書面で記載したように、パワーハラスメントであると散々訴え続けたのにこれにまともな対応をしなかったのは、被告県委員会の責任ですし、さらには、それを当然理解していた被告日本共産党の責任です。
 以上、パワハラについて3点だけお話させていただきました。

 最後に、解雇にかかわって一言申し上げます。

 被告らは「共産党勤務員の仕事は、党員でなければできない仕事ばかりだ」と述べていますが、現場の実態を偽る主張だと言わねばなりません。福岡県委員会の受付、電話交換、館内の掃除、宣伝カーの運転、荷物の運搬、財政の勘定、集計作業など、党員でなくてもできる補助的な業務はたくさんあります。党員でない人が勤務員としてこれらの仕事を担うことは決してできないことではありません。
 しかし、私は第1回期日で口頭陳述したように、私は党の職員になって30年近く、政策論戦の中心、議会質問づくりや議会活動の共同作業など、党員でなければできない仕事にずっと従事し、それが私の党職員としての誇りでもありました。
 もし解雇が撤回されても、党籍がない形で戻されてしまうのであれば、このような活動には従事できないことになり、私の尊厳は奪われたままになってしまいます。
 裁判所におかれましてはそのことをぜひご考慮いただき、党員としての地位の確認についても司法審査を行い、党員の地位確認を認めてくださいますよう、お願いいたします。

 ご清聴ありがとうございました。


以上