(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を先にお読みください。)
私がたたかう共産党不当解雇裁判の1回目の口頭弁論が決まりました。
来年2025年1月20日(月) 午前10時〜 東京地裁631号法廷です。
私も陳述をする予定です。
多くの人に傍聴に来てほしいと思っています。ぜひお越しください。
民事裁判は、原告(ここでは私)が裁判所を訴状を提出することによって始まります(「提起」と言います)。これは11月12日に終わりました。
原告にしろ被告(ここでは共産党側)にしろ、自分の言い分を裁判でとりあげてもらうには、それぞれが主張や証拠を法廷に出てたたかわせることが必要です。これを裁判所に口頭で告げることを「口頭弁論」と言います。
ざっくりいうと、「裁判で主張をたたかわせてしゃべること」です。私のようなシロートがイメージする「法廷」そのものですね。
ただし、今回は「意見陳述」ですので、よく法廷ドラマなどであるような尋問——“質問して答えるやりとり”みたいなのではなく、原告と被告が、それぞれ(一方的に)自分の主張をしゃべる、というものです。法律の用語で、原告側が「攻撃」、被告側が「防御」と言います。
しかも、裁判によっては原告も被告も「あらかじめ提出した書面のとおり陳述します」と言って終わってしまう場合もあります。こう述べるだけで、書面で出したものを読み上げたのと同じ効果があるのです。しかし、そうなると傍聴者にはどんな主張をその人がしているのかはわかりません。(そしてたいていの民事裁判がこんな感じです。)
私たち原告はそういうことがないように、(私も弁護士も)法廷できちんとしゃべります。そんなに長い時間ではありませんが。これは社会的に意義の大きい裁判であり、世にきちんと知らしめたいし、裁判官に私の生の表情や声で感じてもらいたいと思っています。
東京弁護士会の雑誌に、ある弁護士(松田亘平さん)が意見陳述について書いていて「なるほど」と思ったので、参考までにご紹介します。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2022_0708/p39.pdf
意見陳述とは,原告本人や原告代理人〔弁護士〕が,口頭弁論期日において,当該訴訟に関する意見を述べる行為である。書面陳述・証拠提出等に続いて行われ,20分程度を与えられることが多い。意見陳述では,原告は,これまで受けてきた被害や当該訴訟にかける想い等を述べ,代理人は,当該期日に提出した書面の要旨等を述べる。
原告意見陳述は,訴訟の早い段階で,原告が自らの言葉で裁判所に語ることを可能にする。…代理人意見陳述は,傍聴人を含む公衆が当該訴訟への理解を深めることを可能にする。…公衆が書面に感じるハードルは依然として高い。これに対し,代理人意見陳述は,裁判所の面前で語られることを前提としているので,傍聴人にとって比較的理解しやすい文章によって構成される。当該訴訟を傍聴していない公衆も,代理人意見陳述の内容が報道・公開されることで,当該訴訟への理解を深めることができる。
実際,弁護団は,意見陳述に心血を注いでいる。期日での限られた時間を最大限に活かすため,打合せや推敲を繰り返し,原告の想いや弁護団の主張を端的に表現する言葉を探し出す。その作業は,肉を削ぎ落として骨を探り当てるようなものであり,時には痛みを伴う。こうして組み立てられる意見陳述は,さながら骨格標本のようである。それが精緻であればあるほど,裁判所の審理や社会の議論をより正確な方向に導くであろう。
そういう立派な陳述ができるかどうかわかりませんが、努力をしたいと思っています。