私の「規約違反」は一体いつ・誰によって認定されたのか?

(以下は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を先にお読みください。)

 

私の「規約違反」なるものを、誰が・いつ認定したかは最も重要な基本的事実

 私の「規約違反」なるものは、一体いつ・誰によって認定されたのでしょうか?

 これは私の問題を考える上で、最もポイントとなる、基本的な事実関係の一つです。この基本点が崩れると、党幹部側が主張する“神谷はずっと規約違反を放置しブログを掲載し続けた”という土台となる「事実」が消えてしまうからです。

 党幹部側は“2023年6月21日の常任委員会決定で行われた”と述べています。つまり今(2024年9月)から1年半近くも前ですね。

 これに対して私は、“2023年6月21日からようやく規約にもとづく正式な調査審議が開始され、それが除籍される日(翌年2024年8月6日)まで続いたのだから、2023年6月21日に規約違反が決まったということはありえない”と簡単な反論を行いました。

 「調査審議が続いているのに、規約違反を決定できるはずがない」ということです。

 この私の反論に対して、党幹部側はまともな再反論を行なっていません。すでにこの簡単な反論で、十分に決着はついていると思われます。

 ただ、私はこの問題が非常に重要だと思っていましたから、事前に繰り返し繰り返し何度も何度もいろんな角度から確認しました。驚かれるかもしれませんが、実は党幹部自身が23年6月21日の常任決定は規約違反の認定の確定ではないこと(つまり違反の決定ではないこと)をくり返し述べているので、しつこいですけど、紹介しておきます。

県副委員長が確定していないことを明言

 まず、23年6月21日の常任決定を行った2日後の23日に、私が、調査責任者である党福岡県副委員長(A氏)と電話で確認したやり取りです。

神谷「私に対する調査は規律違反の調査ですか。それとも規律違反は確定していて処分についての調査ですか。どちらですか」

A副委員長「規律違反についての調査やね」

神谷つまり規律違反はまだ確定していないわけですね

A副委員長そうなるですね

神谷「はい、わかりました」 

 私が誤解の余地なく非常に明瞭に質問し、党側の責任者も明瞭に回答していることがわかると思います。(これは私の一方的なメモのように思うかもしれませんが、そうではありません。ちゃんと客観的な記録があります。もし裁判となり、必要ならば、前後もあわせて記録を提出できます。)

 6月21日に規約違反は確定していないことが、このやりとり一つだけでも、すぐにおわかりいただけるでしょう。

 

別の県副委員長もまだ「調査中」であることを明言

 次に、私に対する、規約に基づく第2回目の公式調査の中でのやり取りです(2023年12月7日、共産党福岡県委員会の建物にて)。私の質問に、調査を直接担当した党福岡県副委員長のB氏が回答しています。

神谷「確認ですけど、今お話がありましたけど、これ、(2023年)3月5日の私のブログの記事に関しての、規約違反かどうかの、規約に基づく調査ですね

B副委員長はい、そうです」 

 ここでも私の質問は明瞭であり、党側の調査担当の回答もこれまた明瞭であることがわかると思います。(これも同様に確実な記録があります。)

 私の「規約違反」は確定しておらず、規約違反か、それとも規約違反ではないのかをまさにこの調査によって調べているということを、B副委員長は認めていますね。(ちなみにもう一人の副委員長のC氏もこの公式調査には同席しており、このやりとりには、なんの異議も唱えませんでした。)

 ここでもやはり規約違反は確定していません。

 

半年後の県党会議(県大会)決定でも「違反」でなく「違反の疑い」

 そして、2023年12月23日の福岡県党会議の決定です。

 「福岡県党会議」というのは、福岡県の共産党の県大会にあたるもので、県党の「最高機関」です(党規約第29条)。県内中から代議員が選ばれて開かれるものですから、一部の幹部役員の決定でしかない常任委員会決定などよりもはるかに強い、県で一番強い拘束力を持ちます。

 私が規約違反であることを「確定した」はずの、23年6月の常任委員会決定からすでに6ヶ月(半年)が経過しています。当然、私の「規約違反」なるものは「確定」扱いでなければならないはずです。

 県党会議の決定は、決議の形をとることもありますが、通常は「会議への報告」と「討論の結語」を多数決で採択し、それを決定とします。以下はその時の結語の抜粋です。「討論の結語」を行ったのは県委員長でした。

 いずれも私(神谷)について触れた部分です。

「元県常任委員の神谷貴行氏が、党規約に違反する重大な疑いで…」

「重大な規律違反の疑いがある」

「神谷さんの言動も重大な党規律に反する疑いがある」

「党規約に反する重大な規律違反の疑いが現実にあるのですから、『調査』を行なうのは当然のことです」

 これも私の一方的なメモではなく、公式の決定として文書で存在しています。

 これでもかというほどに繰り返し、私の行為を規律違反の「疑い」と記述していることがお分かりになると思います。

 しかも念入りに、“疑いがあるから今調査しているんだ”とまで書いておられます。およそ違反が確定したのではなく、まさに調べている最中だったわけです。

 このように、少なくとも23年12月段階では、私は「規約違反ではなく、「規約違反の疑い」だったことは紛れもない事実です。「23年6月21日に神谷の規約違反常任委員会決定によって確定した」という党幹部の言い分は、この点からも成り立っていないことがお分かりになるだろうと思います。

 

いつ・誰が違反認定をしたかという基本的事実が崩壊

 このように、「23年6月21日に神谷の規約違反常任委員会決定によって確定した」という党幹部の言い分は、幾重もの証拠によって突き崩されています。いつ・誰が神谷の規約違反を確定したのか、という最も基本的な事実が崩壊しているわけです。

 23年6月21日以降、私が結局トータルで何の「罪状」で調べられているのかを確定され、告げられたことはありませんし、「十分意見表明の機会」(規約55条)も与えられたこともありません。つまりずーっと「調査審議」が続いていて、私の規約違反は確定していませんでした。

 こんなにも基本的な点が崩れる証拠が、正式決定文書や党幹部の発言から次々出てきていいのかと不思議に思うくらいに、たくさん出てくるわけです。単なる言い間違いとか、勘違いとかではなく、私の違反認定(決定)が除籍間際の後付けだったとしか言いようがない状況なのです。

 

 だからこそ、私は自分のブログが規約違反であるとはどこでも正式に決定されていないと判断したし、それゆえに削除せずに、掲げ続けたのです。

本論はここまでです。以下は長いので、気力・体力のない方は読まなくても結構です。上記までの記述でもう十分だと思いますが、それをもっと丁寧に、公式の調査の場で私が表明していたという話などですから。)

スナイパー観音のアクスタ

 

余談1:私の出した書状に答弁不能に陥った党幹部

 私はこのことを、党幹部に公式の調査で何度も説明しました。

 下記はつい最近の話、除籍される直前、第3回の公式調査に対して私が2024年7月12日付で回答した書面からの抜粋です*1

 上記のことに加え、党のこれまでの中央決定からも、社会通念からも、党幹部の議論は成り立たないことを、懇切丁寧に説明しているのがわかっていただけると思います。

 

 あなた方〔党福岡県常任委員会〕によれば、昨年〔2023年〕3月5日付の私〔神谷〕のブログ記事が規約違反 である以上、昨年〔2023年〕9月29日(および今年〔2024年〕の3月7日)にそれを再掲したのは同様に規約違反であるとのことです。

 しかし、繰り返しになりますが、この返書が書かれている7月時点においても、いまだに規律違反についての「調査審議」が行われており(あなた方が質問していることはまさに規約上の「調査」ですし、私が回答しているこの中身もその「調査」の一環のはずです)、規約違反かどうかの正式決定はどこにも存在しません。調査審議が終わっていないのに、規律違反は決定できないからです。

 

規約の定めにも矛盾する

 規約を素直に読めばそれ以外の解釈はできません。ひょっとしたらあなた方は「この調査審議は規律違反かどうかを決めるものではなく、規律違反であることはもうすでに決まっていて、処分のレベルを決めるためのものだ」とおっしゃるのかもしれませんが、規約第48条の「調査審議」は(「処分」ではなく)「規律違反について」のものであると、はっきり書いてあります。

 

あなた方の6月26日付書状にも矛盾する

 あなた方も「『調査審議』は、規律違反の事実関係を明らかにする」(〔2024年6月〕26日付書状)ものだと明確に述べています。現在もあなた方が私への調査審議を続けているということは、明らかになっていない・これから明らかにすべき「事実関係」がまだあるということであり、「事実関係」が明らかになっていないのに、勝手に特定の誰かを「規律違反」だと決定などできるはずがありません。

 

過去の中央決定にも矛盾する

 そして、これは私の指摘に対してあなた方は完全に沈黙していることですが、これまでの党の中央決定でも、調査審議をしている段階では被疑者を規律違反だとは断定せずに「規律違反容疑」として扱い、事実の調査審議が終わって決定をしたのち初めて「規律違反」だと扱っています。これはいくつも事例があります。「調査審議は終わっていないが規律違反は決定している」というあなた方の言い分は、過去の党中央の決定さえ踏みにじっているのです。

 

過去のあなた方の言明にも矛盾する

 しかもあなた方は第2回の公式調査(昨年12月7日、県委員会新館)の際に私が「これは私が書いた(2023年)3月5日付ブログ記事が規約に違反しているかどうかの調査ですね」と確認した時、「そうです」と答えています。あなた方自身が「規約に違反しているかどうか」を調査によって明らかにすると明言しているのです。「すでに規約違反は決定している」という言い分はあなた方の過去の言動に照らしても成り立ちません。

 

ビッグモーターやジャニーズ事務所が同じことを言ったらどう思うか

 もう一度言いますが、あなた方のロジックは結局のところ「調査審議は終わっていないが規律違反は決定している」という、誰が聞いてもおかしな言い分なのです。

 あなた方はビッグモーターやジャニーズ事務所自衛隊が「調査審議は終わっていないが、ハラスメントをした人間は無実であることは決まっている」という馬鹿げた報告書を出したら、「とんでもない組織だ」と怒るでしょう。そうです、それが当たり前の反応です。

 でも、あなた方が主張しているのはそういうことなのです。

 

23年6月21日の党県常任委員会決定で「違反」を確定したというが…

 別の角度から申し上げましょう。

 あなた方は〔2024年6月〕26日付書状で「あなた(神谷)の行為は、すでに昨年〔2023年〕6月21日の県常任委員会が…規約違反であることを確認し…」と述べています。つまり昨年〔2023年〕6月21日の県常任委員会で正式に決定した、というわけです。

 この時は、それまでに私に対する査問は2回ありました。しかし、それはあくまで非公式の予備的なものにすぎませんでした。昨年〔2023年〕6月21日の県常任委員会で「常任委員会で権利制限を決定し、規約に基づく調査を進める」と初めて明記したように、この昨年〔2023年〕6月21日からようやく規約に基づく公式な「調査審議」の期間が始まったのです。この決定以前にはそのような「規律違反の事実関係を明らかにする」(同前)公式の調査審議はどこでも行われていませんでした。そしてその調査審議はいまだに終結せず、現在のこの瞬間〔2024年7月12日時点〕も続いているのです。

 規約に基づく公式の調査審議をせずに、あるいは続けながら、県常任委員会(県委員会総会ですらなく)が規律違反を決定できるとする規約上の条文はどこにもありません。あるならお示しください。

 

6ヶ月後の県党会議決定でも「違反」ではなく「違反の疑い」と規定

 さらにいえば、その県常任決定から6ヶ月後の2023年12月23日の県党会議決定は、私の行為について次のように記述しています。

 「元県常任委員の神谷貴行氏が、党規約に違反する重大な疑いで…」 「重大な規律違反の疑いがある」「神谷さんの言動も重大な党規律に反する疑いがある」「党規約に反する重大な規律違反の疑いが現実にあるのですから、『調査』を行なうのは当然のことです」————これでもかというほどに繰り返し、私の行為を規律違反の「疑い」と記述していることがお分かりになると思います。

 しかも念入りに、“疑いがあるから今調査しているんだ”とまで書いておられます。これは、県党会議の結語です。正式な決定文書です。少なくとも昨年〔2023年〕12月段階では、私は「規約違反」ではなく、「規約違反の疑い」だったことは紛れもない事実なのです。

 しかも、この結語は、他でもないあなた方、なかんずく県委員長が起草したものです。あなた方の頭の中がそのまま正確に反映されています。あなた方自身が、昨年〔2023年〕12月段階では、私を「規約違反」ではなく、「規約違反の疑い」だとみなしていた動かぬ証拠です

 

いつまでたっても違反事実が確定できない

 さらに言いましょう。

 これは日付だけの問題ではありません。

 あなた方は私の「違反事実」なるものをどんどん付け加えて膨れあがらせようとしているので、そのために逆に、違反の基礎となる事実がいつまでたっても確定できないという自己矛盾に陥っています

 例えばあなた方は本年〔2024年〕5月7日付の私のブログ記事を問題にしようとしていますが(これについては後述)、これは昨年〔2023年〕3月5日付の私のブログ記事が規約違反容疑に問われていることと何か関係があるのでしょうか。

 また、今年〔2024年〕2月5日に調査責任者である党県副委員長は調査項目として「またその後〔2023年12月7日以後〕にあなたがSNSで発信していることについてもお尋ねしたいと思っています」(副委員長のメールより)と述べていますが、SNSでの発信について言われたのは、〔2024年〕2月5日が初めてで、しかもその後、今日に至るまで何も調査されておらず、今回の調査項目にも入っていません。

 もしこれらが事実関係を調査の上、違反を決定するのであれば、違反はまだ決定(確定)していないことになります。これは「規約違反は決定(確定)している」というあなた方の言明と矛盾することになります。逆に、「これらの違反もすでに決定している」と主張するのであれば、事実調査もせず、本人弁明も聞かずに決定したことになりますが、一体規約の第何条に抵触して何月何日にどの機関で違反を決定したのかをお教えください。

 何が言いたいのかといえば、あなた方は裁判でいう公訴事実、つまり私にどんな違反容疑の行為があったのかを確定せず、そして私に告げもせず、気ままに設定し、事実の確認や聞き取りすらせず、好き勝手に拡大しているのです。そんな状態で違反行為の決定・確定などできるはずがありません。仮に私が次々違反行為をしているとしても、それはそれぞれ別のプロセスとして一つ一つ丁寧に認定し、厳正な調査を経て、その結果をもとに、規約に従って構成員みんなで話し合い、本人の十分な意見表明の機会も与えて決定することなのです。

 

常識的に考えられる規約違反と処分の決定の流れ

 あなた方の規約解釈がいかに異常なものか。規約を常識的に読めば想定しうる、調査や違反認定、処分の流れをお示すれば、明らかになると思います。

 例えば党員Aさんが規約違反をした可能性があるとします。

——Aさんの属する支部委員会は、(Aさんに聞き取りなどをした上で)Aさんが規約違反の疑いがあると決定し、同時に規約に基づく調査審議を開始します。事実を確認し、Aさん本人だけでなく、周りの人にも話を聞いたりします。

——また、このときAさんが反省を述べることもあれば述べないこともあるでしょう。過去の決定や事例なども調べます。

——さて、そのようにして調査審議をまとめた結果、支部委員会は「〇月〇日のAさんの〇〇という行為は…」として、問題となる行為をきちんと特定した上で、その特定した行為について「規約違反、除名すべき」と提案します。

——支部ではその提案を話し合い、「Aさんの行為は規約違反とはいえない」と考えて提案を否決することもあるでしょう。あるいは「Aさんは自己批判もしており、除名は重すぎるので、権利停止にすべき」という修正案が出てそれが可決されることもあるでしょう。その支部の決定を経て初めて、Aさんの規約違反の当否、そして処分の有無・重さが決定されるのです。

 この解釈に無理があるでしょうか。ごく自然な解釈ではないでしょうか。

 もし支部委員会が「Aさんの行為が規約違反であることはすでに支部委員会で決まっている。支部は処分の重さだけ決めてほしい」と言ったらどう思いますか。明らかに異常ですよね。

 皆さんは、日本共産党の五〇年問題というのをご存知でしょうか? 日本共産党の指導部内の多数派が分派をつくり、意見の違う人たちを恣意的に排除したり除名したりしました。多数を握った指導部が勝手な規約解釈や運用をした結果、「党と運動に大打撃をあたえ」*2 ることになったのです。

 もし、Aさんが規約違反であるということを、支部指導部しか決められないとしたら、どう思いますか? いくら支部総会でそれを否決しても、覆らない。指導部が気ままに排除する人を選び、違反だと指定し、支部は違反であるかどうかには口を出せず、その処分の重さを決めるだけ————そんな理不尽な建てつけに今の規約がなっているでしょうか。どう考えてもなっていません。

 それとも「いや、規約違反は一応もう決まっているが、それは支部総会で覆すこともできる」とおっしゃるでしょうか? なるほどそれなら、規約違反かどうかは最終的に調査審議が終わった後の支部総会でしか、決定できないことになりますよね。支部指導部がいくら「規約違反」だと決定しても、それはあくまで「容疑」であって、最終的な正式決定とはいえません。

 しかし、もしそうであれば、同様に、県常任委員会や県三役〔正副委員長と書記長〕がいくら「神谷は規約違反」だと決定しても、それはあくまで県常任委員会や県三役の考えであって、党としての最終・正式決定では毫もありません。

 

まとめ

 ここまで言ってきたことをもう一度書きます。

  1. 「調査審議は終わっていないが規律違反は決定している」というあなた方の主張は全く成り立たちません。規約からも、過去の中央決定からも、以前のあなた方自身の言明からも、そして一般人の感覚からも、すべてかけ離れています。
  2. あなた方自身が、何月何日に私にどのような規約違反容疑があったのか、その全容を今まで示していないし、確定もしていない以上、「神谷の規約違反は確定している」という説明は通用しません。
  3. あなた方が「規約違反を決定した」と勘違いしているのは、三役や常任委員会として「神谷は規約違反をした疑いがある」という考えを決めたにすぎず、それは党としての正式決定でもなんでもありません。

 

規約違反が確定されていない以上私はブログを掲げ続ける権利がある

 ここまで読めばすでに明瞭なことですが、私のブログ記事が規約違反であるとはどこでも正式に決定(確定)されていません。依然として調査審議中です。調査審議中のものを違反だと決定することはできないのです。

 そうである以上、係争中の問題であり、これから私が所属する支部の会議などで、あなた方のずさんな調査審議結果と私の十分な意見表明を対比する機会が規約通り得られれば、「神谷は規約違反ではない」という最終決定が出る可能性が十分にあります。もちろんそうならない可能性もあります。

 しかし、いずれにせよ、調査が終了して正式にその判断が行われるまでは、まだ党としてはどこでも判断していないことになります。

 したがって、規約違反であるとの正式決定が出ていない以上、私は昨年〔2023年〕3月5日付ブログ記事を掲載し続ける権利があり、それを再掲したり、宣伝したりする権利があります。 

 この書状を私が2024年7月12日に党県常任委員会あてに回答し、それに対する党幹部側の答えが同年8月6日付の私への除籍決定通知でした。

 それを読むと、私が指摘したことに、ほとんど何も回答していないことがわかると思います。

 だからこそ私が、その後の除籍決定についての協議の場〔2024年8月16日〕で、“党幹部側は私がただしたことに回答しておらず、これでは除籍の前提条件がない。文書でちゃんと回答してください”という趣旨のことを述べたのです。しかし、党幹部側は回答せず、協議を一方的に打ち切り、除籍を強行したのです。

 

余談2:なぜ党幹部は規約違反が確定していないことをあけすけに語ってしまうのか

 ちなみに、なぜ党幹部は、規約違反が確定していないことを、事前にこんなに繰り返し、あけすけに表明してしまったのでしょうか? 

 その意図は党幹部たちに聞かないと本当のところはわかりませんが、私が推測するに、除名処分ではなく、「カジュアル除名」=除籍措置とすることに、何かの事情で途中で切り替えたために、後付けで考えたせいではないかと思います。だから、何一つ整合性が取れない、矛盾だらけの「認定」になってしまっているのはないでしょうか。

*1:見出し・強調・改行などはわかりやすくするため今回の引用に際して補足しました。また、私以外の個人名は削除しました

*2:日本共産党中央委員会日本共産党の百年 1922〜2022』(新日本出版社、2023年)p.98。