(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方は24年8月20日付の記事を先にお読みください。)
被告(共産党・共産党県委員会)の代理人(弁護士)から答弁書が本日付でファックスで届きました。
除名・解雇の撤回や損害賠償などの私の請求に対していずれも却下・棄却を求めています。
簡単な結論しか書いていないので、理由など詳しいことはこれから出されるんでしょう。詳しいものが届き次第、またおしらせします。
共産党側の弁護士は、小林亮淳さん(弁護士法人西むさし法律事務所)、前田憲徳さん(北九州第一法律事務所)、長澤彰さん(杉並総合法律事務所)の3人です。
前田弁護士だけ面識があります。
そしてファックスにはこう書いてありました。
とのことです。
つまり、裁判の最初の日(1月20日の第一回口頭弁論)には、被告側の弁護士は来ない(出廷しない)ということです。*1
裁判官と私たち原告側だけになります。
裁判の期日は、被告と原告がそろわないといけないのですが、初回に限り欠席が許されます(民事訴訟法第158条)。*2
裁判の素人にはよくわからないのですが、「弁護士が3人とも都合が合わない」ってことがあるんですかね? まあ、今はそれをどう見るかは述べませんが。
もちろん被告側がどういう対応をしようが、私は堂々と意見陳述を法廷で行うつもりでいます。弁護士の方もです。
なので、ぜひ多くの皆さん、傍聴にお越しください。